各国の通関&規制に関する情報


贈り物を発送する際の注意点について

クリスマスシーズンに海外のご家族や友人に贈り物をお送りになる際に、スムーズな発送に役立つ注意点をお知らせいたします。

必要書類

  • 航空貨物運送状、コマーシャル・インボイス


書類ご記入の際の注意点

  • 航空貨物運送状、コマーシャル・インボイスの両方に、荷送人および荷受人の名前、住所及び電話番号を正確にご記入ください。 特に電話番号は、荷受人が不在だった場合や、通関のために追加情報が必要な場合等に直接ご連絡させていただく場合もございますので、非常に重要となります。
  • 航空貨物運送状およびコマーシャル・インボイスの両方に “Gift” (贈り物)であることを記載し、発送される品目について、内容物が何であるか、また何を原材料としているか、を含めて詳細に記入してください。
  • 「贈り物(Gift)」の発送に関して以下の点に特にご注意ください。
    - 多くの国の税関によって、“Gift” (贈り物)は個人から個人宛に発送されるものと定義されています。
    - 国によって、その国宛に発送することができない禁制品が定められています。たとえば、医薬品やたばこをフランス宛に送ることはできません。また、酪農製品をオーストラリア宛に送ることはできません。各国の禁制品についてご不明な点がありましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
    - 食品を含む貨物を米国向けに発送する際には、特別な規制があります。
    -  食品を含む貨物の申告価額が200米ドルを超える場合には、航空貨物運送状とコマーシャル・インボイス以外に、事前通告番号が必要となります。事前通告番号は以下のURLから取得できます。www.access.fda.gov.
    - 食品を含む貨物が、申告価額200米ドル以下の個人向け贈答品の場合、事前通告番号は要求されません。 ただし、その場合、荷送人および荷受人ともに法人ではなく、個人でなければなりません。
    - 貨物の内容はできる限り詳細に記載する必要があります。例: “Homemade (or store-bought) sugar cookies, for personal consumption; not for resale”;    「自家製(または、店で購入した)シュガー・クッキー。再販を目的としない個人消費用」
  • 米国向けに贈り物を発送する場合の書類の記入方法やサンプルにつきましては以下のサイトをご参照ください。

    米国向け贈答品について 

    米国向け食品について 

 
発送方法について
発送書類のご記入とお荷物のご準備が済みましたら、最寄のフェデックス・ワールドサービスセンターや、フェデックス・キンコーズなど、フェデックス・オーソライズド・シップセンターにお荷物をお持込みください。所在地や営業時間につきましては、「所在地の検索」(http://www.fedex.co.jp/dropoff/)でご確認いただけます。あるいはすでにフェデックス・アカウントナンバーをお持ちであれば、カスタマーサービスにお電話で集荷をご依頼ください。

お荷物の追跡方法について
ウェブサイトトップページの「貨物の追跡」欄に追跡番号をご入力いただくと、お荷物の所在や最新の配送状況がリアルタイムでご覧いただけます。または、カスタマーサービス(0120-003200)でもご確認が可能です。

その他、ご不明の点等ございましたら、カスタマーサービス0120-003200までご連絡いただけますようお願いいたします。