各国の通関&規制に関する情報


米国向け中国産繊維製品に対する制限の撤廃について(2009年)

繊維協定履行委員会(CITA:Committee for The Implementation of Textile Agreements)は、中国本土にて製造され、米国向けに輸出される全ての繊維製品貨物について、2009年1月1日より輸入クオータ制限の適用から除外され、また電子ビザ(ELVIS)申請要件の対象外となる旨発表いたしました。

加えて、2008年の輸入クオータ相当分を超過したカテゴリーの中国発の繊維・繊維製品については、2008年輸入制限量の5%を限度として、2009年2月より通関を許可されることとなりました。

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