各国の通関&規制に関する情報


EUおよびスイス向けの特定の繊維製品について、原産地証明書が不要になりました

EUおよびスイス向けに輸入される特定の繊維製品について、2011年10月24日付けで原産地証明書(Certificate of Origin)を不要とする旨が欧州連合(EU)より公表されました。

輸入通関申告書類において必須項目であるため、お客様には、引き続きコマーシャルインボイスに原産国名を記載していただく必要がありますが、特定の貨物についてEUの税関からの要求がない限り、記載した原産国の追加証明として別紙の書類を添付する必要はなくなりました。

「一般特恵制度原産地証明書様式A(the Generalized System of Preferences (GSP) Form A)」など、特恵関税の適用申請に必要な書類は引き続き必要となります。

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