各国の通関&規制に関する情報
シンガポール向けの緑茶に対する産地証明書要件について
即時発効で、日本からシンガポール向けに輸出される全ての緑茶及び緑茶製品には通関用に産地証明書の添付が要求されます。
産地証明書は、農林水産省より各都道府県を通じて発給されます。
円滑な通関のために、貨物の申告書には産地の県名を明記し、産地証明書をシンガポール農食品獣医庁(AVA)宛にファックスする必要があります。
詳しくは、農林水産省にお問い合わせいただくか、農林水産省のウェブサイト(www.maff.go.jp)をご参照ください。

