各国の通関&規制に関する情報


米国向け消費者製品について

2008年11月12日より、米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、米国に輸入される消費者向け製品について、同委員会が定める規定や基準を満たしていることを証明する書類(Certificate of Conformity)の提出を義務付けました。 これにより、米国税関は、消費者製品が検査され使用を承認されているという証明書の提出を要求することができます。

証明書には、下記の内容を含む詳細な記述が要求されます。

  • 製造元または輸入者の詳細な連絡先情報
  • 製品が米国消費者製品安全委員会(CPSC)の定めるどの規定や基準に対して検査および承認を受けているか
  • 製品の製造場所及び製造日
  • 乳幼児及び12歳以下の子供向け製品については、消費者製品安全委員会(CPSC)の認可を受けた第三者機関としての試験所による検査および承認が要求される


さらに、2009年8月14日以降に製造される子供向け製品には、製造者、製造場所および製造日を識別するための追跡用ラベルの貼付が義務付けられます。

お客様におかれましては、米国の輸入者様とご連絡のうえ、米国向けに発送される製品に証明書が必要な製品かどうかご確認いただき、該当する場合には必要な証明書を添付していただけますようお願いいたします。なお、証明書はアクセスが可能であれば電子化されたもの(例:製造元や輸入者のサイトに掲載されたもの)についても受理されます。

また、輸入者は、証明書のコピーを卸売り業者や小売店にも提供する必要があります。必要な証明書が添付されていない貨物につきましては、入国拒否または破棄される可能性があります。

米国消費者製品安全法(CPSIA, The US Consumer Product Safety Improvement Act of 2008)および新しく要求される証明書についての詳細につきましては、下記のサイト(英語)をご参照ください。

米国消費者製品安全法(CPSIA)の概要: http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html   消費者製品安全委員会(CPSC)の製品安全基準について: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/regs.aspx
証明書のサンプル: http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/elecertfaq.pdf