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米国向け繊維・衣料製品に係る製造業者識別コード(MID, manufacturer identification code)について

米国税関・国境警備局 (U.S. Customs and Border Protections)は、米国関税率表(Harmonized Tariff Schedule)の50章から63章に分類される繊維・衣料製品に係る製造業者識別コード(MID, manufacturer identification code)についての最終規定を公布しました。

2011年5月27日に有効となった最終規定には、2005年より実施されていた暫定規定からの変更が含まれます。これにより、該当する米国向けの商用貨物および非商用貨物について、正式通関、簡易通関にかかわらず製造業者識別コード(MID)の報告が要求されます。

荷送人は、輸入者が製造業者識別コード(MID)を作成できるよう、該当する製品の実際の製造者の名称および住所を、コマーシャルインボイスの内容明細セクションに記入する必要があります。

個人使用の品物など、非商用貨物については、製造者または販売者、あるいは輸出者のいずれかの名称と住所が必要です。

詳しくは、以下のウェブサイト(英語)をご参照ください。