各国の通関&規制に関する情報


アメリカ向け食品貨物の事前通告に係る新しい規制について

米国食品医薬品局 (FDA) は、アメリカに輸入される食品の事前通告(Prior Notice (PN))に新たに追加の情報を要求しております。この暫定最終規則は2011年7月3日に発効され、施行日は2011年9月6日となっております。

飼料を含む米国向け食品について事前通告(PN)を提出する際には、その食品製品がいずれかの国で入国を拒否されたかどうか、またその場合には入国を拒否した国名を記載する必要があります。

この規制についての追加情報はFDAのウェブサイト(英語)に記載されております。

事前通告に係るその他の既存要件に変更はありません。ご不明な点がございましたらカスタマーサービスまでご連絡ください。