各国の通関&規制に関する情報
植物および植物製品の米国への輸入申告対象の拡大について
米国では、レイシー法により規定される植物および植物製品の保護対象を拡大しました。これにより、木材および木材製品を含む保護対象植物および植物製品を米国に発送する際には、2008年12月15日より、輸入申告が必要となります。
保護対象の拡大により、対象となる植物および植物製品には「根、種子、またはこれらの一部または製品、および天然または人工林のいずれかの木を含めた植物の何らかの野生種」が含まれます。
- 新たに木が追加されたことは、丸太(log)、加工製材(milled lumber)、および家具といった木材が対象商品に含まれることを意味します。
- 紙などの木材製品も含まれます。
新たに要求される輸入申告には以下の情報が必要となります。
- 植物の学名
- 輸入物の価額
- 数量
- 植物が採取された国の名称
一部の植物および植物製品については申告が要求されません。 これらには以下のものが含まれます。
- 「一般的な園芸品種(common cultivars)」および「一般的な食用作物(common food crops)」。 これらの用語は今回の新しい輸入要件の定義には含まれていません。
- 実験または実地調査のための植物の遺伝物質の科学的試料。
- 植林されたまま、または植林される予定の植物。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species)の対象となっている品目、1973年絶滅危機生物保護法(Endangered Species Act of 1973)において絶滅危惧種または絶滅のおそれのある種と見なされている品種、または固有種の保護を規定した米国州法の対象となっている品目は、科学的試料および植林される予定の植物を含め、この新たな申告要件の対象となります。

