印刷物 各国の通関&規制に関する情報
Apr 22, 2008
アルコール類の米国への輸入に関する新規制
フェデックスでは、アルコール類飲料の米国への輸入に関する新しい規制を適用いたしました。新規定により、フェデックスでは、荷送人及び荷受人の両方が酒類を取り扱う免許を持っている場合にのみ米国向けのアルコール類飲料の運送の委託をお引き受けさせていただきます。
新しい規制の概要は以下の通りです。
- 酒類の取扱免許がない荷受人に向けたアルコール飲料を含む米国向け貨物の運送はお引き受けできません。
- 贈り物および個人使用を目的とする場合も含めて、個人のお客様に向けたアルコール飲料を含む貨物の運送はお引き受けできません。
- マサチューセッツ州を除く米国のすべての州、及びワシントンDC向けのアルコール飲料の運送をお引き受けすることが可能です。米国マサチューセッツ州向けおよび同マサチューセッツ州発ならびに同州内のアルコール飲料の運送は現行のところお引き受けできません。
加えて、該当する貨物には下記が適用になります。
- アルコール飲料およびワインは”食品“とみなされるため、荷送人はフェデックスに運送の委託をされる前に、FDAの規制に準拠し、事前通告 (PN) を行う必要があります。
- 荷受人はU.S. Department of Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF) (米国アルコール・タバコ・火器局)発行の"Basic Permit for Importer and/or Wholesaler"(小売・輸入業許可)を提出する必要があります。
- また、荷受人は、州発行の免許・許可証を提出する必要があります。荷受人が有効な免許を保有していない場合、輸入の前に取得する必要があります。
- ワインおよび蒸留酒を含む米国向け貨物のすべてについて原産国証明(Country of origin certification)が必要です。
さらに詳しい情報が必要な場合、またはアルコール飲料を含む貨物についてご質問がある場合には、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

