各国の通関&規制に関する情報
December 31, 2004 米国向け繊維製品・衣料品の輸入規制変更について
WTO加盟国にて製造され、米国向けに輸出される繊維製品及び衣料品は、2005年1月1日より輸入割当量の適用から除外されます。米国と各国との間の現行の協定は2004年12月31日をもって無効となり、2005年1月1日よりWTO貿易協定が有効となります。
この変更の主要点は以下の通りです。
- 2005年1月1日以降にWTO加盟国より米国向けに輸出される繊維製品及び衣料品は、米国への輸入割当規制の適用対象外となります。
- 2005年1月1日より、WTO加盟国より米国に輸出される繊維製品および衣料品にはテキスタイルビザが不要となります。
- 2005年1月1日以降にWTO加盟国より米国向けに輸出される繊維製品及び衣料品には Live entryが不要となります。Live entryには輸入許可に先立つ関税その他税金の支払いとentry summaryの審査が要求されます。
なお、以下の要件にご注意ください。
- 中国はWTO加盟国ですが、中国から米国向けに輸出される繊維製品及び衣料品については引き続き輸入割当の対象となります。これは、中国がWTO加盟した際の規制への合意に基づくものです。
- WTO非加盟国で製造された繊維製品及び衣料品には引き続き輸入割当が適用され、今回の変更は適用されません。これらの物品には2005年1月1日以降もLive quota entry が要求されます。
この規制変更につきましての詳細は、米国税関国境保護局(U.S. Customs and Border Protection )のウェブサイト(下記URL)をご覧ください。
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/wto_quota_elimination/
フェデックスでは引き続きこの変更についてモニターし、最新情報をホームページに掲載いたしますので、お客様におかれましては今後の情報について定期的にご確認いただくことをおすすめいたします。
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