各国の通関&規制に関する情報
November 18, 2005 米国向け繊維製品の原産国申請(TEXCO)廃止に関するお知らせ
2005年11月19日より、緊急輸入制限措置や二国間協議に規定されている繊維製品を含む、米国向けに衣類・繊維製品等を発送される際の原産国申請(TEXCO)が不要となりました。
米国に輸入される繊維製品は、製造会社の名称や住所からなる製造業者識別コード(MID、manufacturer identification code)により、実際の製造者を特定する必要があります。ハサミ等で切り込みを入れてある商品見本(不完全サンプル, mutilated sample)及び個人的な贈答品としての繊維製品は、本件の対象とはなりません。
複数の製造会社による製品を含む出荷品については、製品のそれぞれの製造業者を個別に特定する必要があります。製造会社以外の商社や販売者はMIDを作成することができません。規制に準拠していない貨物は、正確なMIDを提供できないため拒否されます。
この新しい要件は下記の貨物に適用されます。
- WTO加盟国かWTO非加盟国かにかかわらず、すべての国を原産国とするもの
- 公式(フォーマル)、非公式(インフォーマル)、割当(クオータ)にかかわらず、すべてのタイプの通関によるもの
- 自由貿易協定(FTA)の特別条項に該当する繊維製品と衣料品
お客様へのお願い
- 繊維製品を発送される際には、それぞれの繊維製品の製造会社の正式名称ならびに所在地を発送書類に必ず記載してください。
- 米国税関にて原産国申請(TEXCO)は引き続き受領されますので、原産国申請(TEXCO)にそれらの情報を記載の上、ご提出いただけますようお願いいたします。原産国申請(TEXCO)に記載する事業社名は、製造会社としての具体的な名称を記載してください。
- お客様が原産国申請(TEXCO)を提出されない場合は、コマーシャル・インボイスの「品名の詳細」の欄もしくは何らかの書類を追加して、繊維製品の詳細とともに製造会社の情報を表示してください。さらに、米国の通関規則に規定されている通り、適切な関税分類決定のために必要となる追加情報もコマーシャル・インボイスの同じ欄に必ず表示してください。一般にコマーシャルインボイスに必要となる要件や特定の品物の特別な情報は、米国税関規則の19 CFR 141.86及び141.89に規定されています。
- MIDの作成はフェデックスにて承ります。
- 詳細はカスタマーサービスにお問い合わせください。
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