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輸出/輸入ニュース
各国の通関&規制に関する情報

January 17, 2006

米国と中国間の繊維協定について

米国と中国は、中国から米国へ輸入される繊維製品について、2006年~2008年を対象とする包括協定を締結しました。この協定により、34品目の繊維製品に米国輸入割当規制が課せられます。これは、以前規制対象であった米国へ輸入される中国産繊維製品の46パーセントにあたります。

この協定により、WTOの貿易ルールに基づき認められている「セーフガード措置による輸入割当」が発動されなくなります。また、この協定により、中国は、セーフガード措置が発動された場合より3.2%増の輸出が可能となります。

中国はビザ制度を使用して輸出管理を行い、超過貨物に関しては、将来の割当量から少量を借り受けることができます。米国と中国は、電子ビザ情報システム(ELVIS)の立ち上げについて合意に達しました。これにより、中国は繊維輸出品に関するビザおよびその他の情報を米国税関・国境警備局(CBP)へ電送できます。このように電送することで、原産国が証明され、該当する輸入割当量に応じた貨物への課税が認められます。

中国は、中国で生産または製造され、2006年1月1日以降に輸出される特定の繊維製品に関してELVIS情報を送信することが義務付けられています。

中国側の荷主は、繊維製品が中国で製造された場合、以下の書類のオリジナルを提出する必要があります。

  1. 中華人民共和国の仮繊維製品輸出許可書
  2. 繊維製品輸出許可書
  3. 原産地証明書
  4. ELVIS情報(製造業者識別コード(MID)、ビザ番号、発行日、分類コード、数量および数量の単位)を記載したコマーシャル・インボイス

繊維製品が中国で製造されている場合、中国以外の荷主は、以下の書類のコピーを提出する必要があります。

  1. 繊維製品輸出許可書
  2. 原産地証明書
  3. ELVIS情報(製造業者識別コード(MID)、ビザ番号、発行日、分類コード、数量および数量の単位)を記載したコマーシャル・インボイス

影響を受ける「主要」品目は、以下のとおりです。

  • 綿ニットシャツ、人造繊維製ニットシャツおよび織物シャツ
  • 綿ズボンおよび人造繊維製ズボン
  • ブラジャー
  • 下着

この協定は、2006年1月1日に発効し、有効期限は、2008年12月31日までとなります。

米国は、以前に発動されたセーフガード措置による輸入割当限度を超えるとして輸入を拒否された製品を認めることになります。当初の割当限度の5%を上限として、2006年2月1日から1カ月間、これらの貨物の輸入が認められます。すべての貨物が輸入されるまでその後1カ月ごとにさらに5%の貨物が輸入を認められます

遅れるアパレル品目には、綿および人造繊維製ニットシャツ、ブラウス、ズボンおよび下着があります。これに含まれる繊維品目の分類はいくつかあり、2月に輸入を認められる数量は分類ごとに異なります。

詳細に関しては、2005年12月5日発表のCITA連邦公報(英語)http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20051800/edocket.access.gpo.gov/2005/pdf/E5-6842.pdfをご覧ください。

輸入業者の私用、または再販を対象としない輸入品は、価格に関係なく、この協定のビザおよび規制対象から免除されます。

詳細に関しては、
http://otexa.ita.doc.gov/fr2005/chiestlielv.htm(英語)
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/c/200511/20051100855965.html(中国語)をご覧ください。

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