印刷物 各国の通関&規制に関する情報
August 11, 2006
EUによる電気電子機器の特定有害物質使用規制(RoHS指令)について
2006年7月1日、EU(欧州連合)は、全ての電気電子機器(EEE)に含まれる6つの特定有害物質の使用を制限する指令を施行しました。
対象となる特定有害物質は、鉛(lead)、水銀(mercury)、カドミウム(cadmium)、6価クロム(hexavalent chromium)、ポリ臭化ビフェニール(PBB、polybrominated biphenyls)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE、polybrominated diphenyl ethers)です。全ての電気電子機器(EEE)製造者は、製品の製造において、ユーザーの健康と安全に悪影響を与えない、環境にやさしい代替物質を使用するよう勧告されています。
科学的あるいは技術的見地から代替が不可能な場合、あるいは代替物質が環境や健康に与えるマイナスの影響が人間や環境に対する利点よりも大きい場合は、指令適用免除が認められます。
現在入手できる情報によると、電気電子機器をEUに発送する全ての製造者は、「特定有害物質の使用制限指令」(RoHS)準拠製品について下記の措置を取ることが義務づけられています。
- 電気電子機器製品に「バツ印付きゴミ箱(crossed out waste bin)」マークを付けること
- 電気電子機器製品に販売開始日を記すこと
- 電気電子機器製品の再利用(寿命)に関する情報を記すこと
- 電気電子機器製品に含まれる「特定有害物質の使用制限指令」(RoHS)準拠部品を全て明記すること
EU指令の詳細に関しては、下記の欧州連合のウェブサイト(英語)をご参照ください。
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