各国の通関&規制に関する情報




January 23, 2007


牛を原料とする物質を使用した化粧品および食品を含む米国向け貨物に対する規制について


2007年1月9日、米国食品医薬品局(FDA)は、牛を原料とする物質を使用した化粧品および食品を含む貨物についての新しい要件を含む最終的な規制を発表しました。これは、「牛海綿状脳症(BSE)」すなわち「狂牛病」の伝染の予防を目的としています。

米国向けに化粧品や食品を輸出する場合には、下記のガイドラインに従ってください。

  1. 発送する化粧品や食品が、牛の特定危険部位(SRM)を含んでいないことを確認する。
  2. 発送する化粧品や食品が牛を原料とする物質を含む場合、製造業者がFDAの規制にしたがっていることを確認する。
  3. 発送する化粧品や食品が牛を原料とする物質を含まない場合、コマーシャルインボイスに、"No cattle material present" (牛を原料とする物質不使用)と明記する。

この件についての詳細は、FDAによる当該規制についての下記サイト(英語)をご参照ください。 http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/bse.html