各国の通関&規制に関する情報
March 13, 2007
日本向け輸入貨物の木材梱包材に関する規制について
2007年4月1日より国際運送用木材梱包材に関する規制が日本においても完全施行となります。
既にお知らせ申し上げましたとおり、この規制は、国連の植物検疫措置に関する国際基準(ISPM) No.15に準拠したもので、種類を問わず、すべての木材梱包材に対し、出荷前の熱処理またはくん蒸処理を義務づけています。木材梱包材には、ダンネージ(dunnage)、クレート(crating)、パレット(pallets)、パッキングブロック(packaging blocks)、ドラム(drums)、ケース(cases)、およびスキッド(skids)が含まれますが、これらに限られません。
添付文書をご確認のうえ、お客様の輸入貨物が規則に準拠して適切に梱包されるよう出荷元にご確認いただけますことをお願い申し上げます。フェデックスでは、出荷地におきまして、新しい規制に準拠していない貨物は、一切お引き受けすることができません。
植物検疫措置に関する国際基準(ISPM)についての詳しい情報につきましては、国際植物防疫条約の公式ウェブサイト(英語)https://www.ippc.int/IPP/En/default.jspをご覧ください。
また、こちらから「木材梱包材を使用した貨物に対する規制に関するガイド」をダウンロードしていただけます。
さらに詳しい情報につきましては、農林水産省植物防疫所のホームページの「木材こん包材に関する情報」をご参照ください。 http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/.

