印刷物 各国の通関&規制に関する情報
Jan 11, 2008
シンガポールへの無線/通信製品の輸入に関する規制について
シンガポール情報通信開発庁(IDA)は、このほど輸入前に許可を必要とする無線/通信製品のリストを拡大しました。
通関手続きを円滑に進めるため、無線機能付きノート型パソコンやルータースイッチを含む製品を出荷する場合は、荷送人および荷受人の双方に対して、追加情報の提出が求められることになりました。
対象となる製品の例は下記のとおりです。
• アンテナおよびネットワーク機器
• 衛星放送用パラボラアンテナおよび通信機器
• 無線機器(オーディオビデオセットトップボックス、アクセスポイントシステム、ヘッドセット、マイク)
• ブルートゥース機器/ヘッドセット
• ルーター
• 携帯電話部品およびインターネットプロトコル(IP)電話機
• 無線ICタグ機器(RFID)およびGPSシステム
• 電話機およびファクス機器
• VHF/HFトランシーバーを含む送信機および受信機
出荷の際、各々の使用目的に応じて、以下の情報を提出することが求められます。
1. 私用もしくは社内使用の無線製品もしくは通信製品または両製品を含む貨物
(i) 荷送人は、航空貨物運送状もしくはコマーシャルインボイスまたはその両方に輸入品のブランド名およびモ
デル名(できれば、技術仕様も)を記載する必要があります(例:ノート型パソコンに無線接続機能がない場
合は、“YYY laptop (without wireless)” “YYYノート型パソコン(無線未装備)”)。
(ii) 荷受人は、荷受人のシンガポール市民IDカードに記載されている通りの個人名およびIC番号を明記の上、
その輸入品が私用または贈答用である旨を記載した申告書を提出する必要があります。その製品が社内
使用の場合は、その製品が“NOT FOR SALE AND ONLY FOR INTERNAL COMPANY/PERSONAL USE”
(販売用ではなく、社内または個人使用)である旨を記載した、荷受人の会社のレターヘッド付きの申告書を
提出する必要があります。
2. 商用の無線製品もしくは通信製品または両製品を含む貨物
(i) 荷送人は、航空貨物運送状およびコマーシャルインボイスに以下の情報を記載する必要があります。
• 本輸入の目的に関する情報(販売用、貸出用、再輸入品、修理返送品など)
• (ユーザーマニュアルに記載されている)製造メーカーの技術仕様を含む製品のブランド名およびモデル名、
ならびにその動作周波数および出力電力
(ii) 荷受人はIDAの業者免許番号(dealer license number)を記載する必要があります。荷受人が有効な免許
を保有していない場合は、その製品を輸入する前にIDAに免許を申請する必要があります。
3. 交換部品用の無線製品もしくは通信製品または両製品を含む貨物
輸入品が交換部品用である場合は、業者免許は場合によっては不要です。ただし、荷送人は、その製品
の使用方法を文書に記載する必要があります。

