各国の通関&規制に関する情報
玩具等食品衛生法施行に伴う変更について
このたび平成20年3月31日厚生労働省令第66号により、食品衛生法第62条に基づき食品衛生法施行規則第78条に規定する、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがある玩具の範囲が改正になりました。
規定の改正により材質制限が撤廃されたことに伴い、10月1日以降は、今まで食品届けの必要がなかった種類の玩具(布製の玩具等)につきましても食品衛生法が適用されることになりました。
これに伴い、食品衛生法に該当するとみなされたお荷物につきまして、食品届けが無い場合には、輸入することができなくなります。また食品届けには事前に輸入食品等試験成績証明書を取得するための分析試験が必要となります。お客様が輸入されている品物が厚生労働省に食品届けを必要とされる上記規定の範囲に該当する可能性がある場合、ご対応をお願い申し上げます。
新規定による新たな取り組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省食品輸入相談窓口にご相談されることをお勧めいたします。 厚生労働省食品輸入相談窓口のURLは以下の通りです。http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html
また弊社におきましてもこの改正に伴う体制を整えておりますので、ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業又はカスタマーサービス(0120-003200)までご連絡下さい。

