国際サービス規約


フェデックスをご利用いただくお客様に、貨物の運送に関する国際サービス規約をよりよくご理解いただくため、以下の通りフェデックスの国際サービス規約の主な要点をご説明申し上げます。

お客様の貨物に適用される規約全文は、航空貨物運送状の裏面記載の運送規約要約、および弊社国際サービス規約をご参照ください。何らかの矛盾が生じた場合には、以下の賠償責任限度額が優先されます。



貨物の賠償責任限度



1) お客様の貨物にモントリオール第四議定書が適用される場合、荷送人が、航空貨物運送状に貨物の総運送申告価額の申告をし、かつ、必要とされる従価料金が支払われていない限り、貨物の滅失、毀損、遅延またはその他のクレームに対するフェデックスの賠償責任は、1キログラム#1当たり17特別引出権(SDR)#2に制限されています。

2) お客様の貨物にモントリオール条約が適用される場合、荷送人が、航空貨物運送状に貨物の総運送申告価額の申告をし、かつ、必要とされる従価料金が支払われていない限り、貨物の滅失、毀損、遅延またはその他のクレームに対するフェデックスの賠償責任は、1キログラム当たり19特別引出権(SDR)に制限されています。

3) お客様の貨物にワルソー条約(本項において改正前の原条約をいいます)またはヘーグ議定書が適用される場合、荷送人が、航空貨物運送状に貨物の総運送申告価額の申告をし、かつ、必要とされる従価料金が支払われていない限り、貨物の滅失、毀損、遅延またはその他のクレームに対するフェデックスの賠償責任は、1キログラム当たり20.00米ドル(1ポンド当たり9.07米ドル)に制限されています。

4) もし何らかの理由により上記に定めるいずれの条約もフェデックスの賠償責任に適用されない場合、荷送人が、航空貨物運送状に貨物の総運送申告価額の申告をし、かつ、必要とされる従価料金が支払われていない限り、貨物の滅失、毀損、遅延またはその他クレームに対するフェデックスの賠償責任は、1貨物当たり100米ドルまたは重量1キログラム当たり20.00米ドル(1ポンド当たり9.07米ドル)のいずれか大きい金額に制限されます。

5) 貨物の総運送申告価額を申告した場合(以下に記載のとおり、申告できる価額には上限が適用される場合があります)、貨物の滅失、毀損、遅延またはその他クレームに対するフェデックスの賠償責任は、修理に要する費用、減価額または取替費用のうち、いずれか最も低い金額のものとします。

#1 実重量が適用されます。
#2 SDR(特別引出権)の日本円への換算は、国際通貨基金(IMF)が発表する為替レートに基づきます2


申告価額の限度



1) フェデックス・エンベロープまたはフェデックス・パック
フェデックス・エンベロープまたはフェデックス・パックをご利用される貨物の場合、税関申告価額および運送申告価額の上限は、100米ドルに制限されています。お客様がフェデックス・エンベロープまたはフェデックス・パックの運送申告価額として100米ドルを超えて申告した場合であっても、いかなるクレームに対してもフェデックスの賠償責任は、100米ドルに制限されています。

2) 特別価額品を含む貨物
次のような特殊な価値を有する品目の全部または一部を含む貨物については、運送申告価額の上限が1,000米ドルまたは重量1キログラム当たり20.00米ドル(1ポンド当たり9.07米ドル)のいずれか大きい価額に制限されています。このような特別価額品に関するクレームに対するフェデックスの賠償責任は、1,000米ドルまたは重量1キログラム当たり20.00米ドル(1ポンド当たり9.07米ドル)のいずれか大きい金額に制限されています。


特別価額品の賠償責任限度



以下の特別価額品を含む貨物の総運送申告価額(Declared Value for Carriage)の上限は、1000米ドルまたは貨物1ポンドあたり9.07米ドルのいずれか大きい金額となります。このような特別価額品に関するクレームに対するフェデックスの最高損害賠償責任限度額は、1000米ドルまたは貨物1キログラムあたり19SDR(特別引出権)のいずれか大きい金額となります。また、SDR(特別引出権)の日本円への換算は、国際通貨基金(IMF)が発表する為替レートに基づきます。

芸術・美術 アンティーク
ガラス製品 時計や宝石を含む宝飾品
貴金属 毛皮
ダチョウ、エミューの卵 収集品
フィルム、写真画像 20年以上経過したギターやその他の楽器
有価証券、現金送り状、またその等価物

品物固有の性質によって毀損に特に弱い品物または、市場価値のつけにくいもの、あるいは市場価値を確認することが困難な品物



*
上記の特別価額品の規約の詳細は弊社国際サービス規約に掲載されています。



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クレーム申し立て期限



 クレームの種類  申し立て期限
毀損/数量不足/遅れに対するクレーム 貨物配達後21日以内
不着に対するクレーム フェデックスによる貨物集荷後9ヶ月以内


ご注意:

1) 500米ドルを超過するいかなるクレーム申し立ても、上記の期限までに書面によりご提出いただく必要があります。カスタマーサービスへのお電話にても承りますが、その場合においても上記の期限までに書面によりご提出いただく必要があります。

2) すべてのクレームについて、その裏付けとなる書類は、フェデックスによる貨物集荷後9ヶ月以内にご提出いただく必要があります。



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マネーバック・ギャランティー制度の通知期限



フェデックスでは、配達約束時間より60秒以上遅れて貨物の配達が行われた場合、お客様の請求により、運送料金(関税その他税金は含まれませんが、燃料割増金は含まれます)のみをフェデックスの選択により返金または該当する請求書請求金額より差引きます。マネーバック・ギャランティー制度は、税関その他通関業者、フェデックスの管理下以外に起因する事情による遅れに対しては適用されません。

 クレームの種類 期限

請求書が発行される貨物または自動出荷システム
(FedEx Ship Manager® Software, FedEx Ship Manager® at fedex.com,
FedEx Shipping Assistant software and/or FedEx Powershipを
含みますがこれらに限られません)を使用して発送された貨物

請求書の日付から15日以内
現金、小切手、為替またはクレジットカードにより支払われた貨物 貨物の集荷日から15日以内


ご注意:


お申し立てはお電話または書面にて承ります。



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これらの内容は標準的な貨物に関する規約抜粋の要約です。規約全文は、別途リンクの国際サービス規約をご覧ください。

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