マネーバック・ギャランティー制度
| (法律により禁止されている場合には、この制度の適用はないものとします。) 当社は以下のサービスについてマネー・バック・ギャランティー制度を提供します。この制度は予告なく中止または取り消される場合があります。 日本においてお支払いのお客様には、その貨物についての配達約束時間より60秒以上遅れて配達が行われた場合には、お客様の請求により、運送料金のみを当社は当社の選択で返金または該当する請求書請求金額より差引きます。(このサービス規約の「サービス不履行」の項をご参照ください。)マネーバック・ギャランティー制度には下記の制限が適用されます。 |
| A. | お客様の書類の不備により通関手続その他必要な関係当局の手続が遅延した場合には、配達約束時間はこれらの手続の遅れ1日(1日に満たない場合も1日とみなします。)につき1営業日を加算して調整するものとします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。 | ||||||||||
| B. | 正確な配達約束時間は、当社カスタマーサービスまで電話をいただき、下記の事項をお知らせいただくことによってのみ、お知りになることができます。 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
当社発行物に説明されている運送所要時間、または上記5つの必要事項に基づかないで当社カスタマーサービスがお知らせするのはあくまでも見積時間であって配達約束時間ではありません。 |
|||||||||||
| C. | 荷送人または荷受人が当社以外の者を通関業者として指定した場合(但し、かかる 指定が許される場合に限るものとします。)において、当社の判断により仕向地での 貨物の通関手続が可能となった最初の営業日の正午12:00時までに当該通関業者に貨 物引渡しが可能である旨連絡することがあります。この通知をもって、貨物は約束時 間内に配達されたものとします。実際の貨物が保税倉庫において当該通関業者に引渡 される場合には、その引渡しの時に当社の責任は終了するものとします。但し、当社 が引き続き貨物を保管し、通関手続その他必要な関係機関への手続完了後、当該通関 業者より適切な通関済書類を受け取り、荷受人に貨物を配達する責任を負っている場 合には、当社への通関済書類の引渡しが遅延したときは、当社の配達約束時間は当該 引渡しの遅れ1日(1日に満たないときも1日とみなします。)につき1営業日を加算して調整するものとします。 | ||||||||||
| D. | 請求書が発行される貨物または自動出荷システム(パワーシップ等)を使用して発 送された貨物についてサービス不履行があった場合は、請求書日付から30日以内に書 面または電話によりその通知が当社になされなければなりません。請求書の支払いに 際しては、当該請求書の番号を明示するものとします。請求金額の全部または一部の 支払いを留保する場合には、各未払料金についての理由とともにその貨物の航空貨物 運送状の番号またはパッケージ追跡番号が明示されなければなりません。 | ||||||||||
| E. | 現金、小切手、郵便小為替またはクレジットカードで支払われ、当社より請求書が送付されない貨物についてのサービス不履行については、集荷日から30日以内に書面または電話によりその通知が当社になされなければなりません。 | ||||||||||
| F. | サービス不履行の通知には、フェデックス・アカウント・ナンバーをお持ちのお客 様はそのナンバー、航空貨物運送状番号またはパッケージ追跡番号、集荷日および荷 受人に関するすべての事項が明示されなければなりません。 | ||||||||||
| G. | お客様より当社にたいしてサービス不履行の通知があった後30日以内に、当社より お客様に対し下記に掲げるうちのいずれかの提供があったときは、サービス不履行は なかったと考えられます。 | ||||||||||
|
|||||||||||
| H. | パッケージ1つずつにつき1回限りの払い戻しが認められます。複数パッケージからなる貨物の場合には、1つ1つのパッケージにマネーバック・ギャランティーが適用されます。貨物のいずれかのパッケージにサービス不履行が発生した場合には、当該パッケージに対する部分の運送料についてのみマネーバック・ギャランティーが適用されます。 | ||||||||||
| I. | 運送の委託に際して荷受人に関する必要事項がすべて提供された場合に限ってこのマネーバック・ギャランティーによる払い戻しを受けることができます。荷受人に関する事項は航空貨物運送状または当社の自動出荷システム(パワーシップ等)により提供されるものとします。 | ||||||||||
| J. | 荷受人の住所が不正確だったために配達が遅れた貨物、貨物を受取または署名する人間がいなかったために遅配となった貨物、そのパッケージが差出人に返送されるかどうかにかかわらず受取または署名が拒否されたために遅配となった貨物、またこのサービス規約の「免責規定」の項に記載する事由により遅配となった貨物については、このマネーバック・ギャランティーは適用されません。 | ||||||||||
| K. | このマネーバック・ギャランティーは過誤請求に基づく請求書の訂正請求(このサービス規約の「運送料の請求」の項をご参照ください。)および郵便私書箱宛に配達可能な貨物(このサービス規約の「郵便私書箱宛」の項をご参照ください。)には適用されません。 | ||||||||||
| L. | このマネーバック・ギャランティーは日本においてお支払いをなさるお客様のお支払いになった運送料についてのみ適用され、関税、税金その他の料金への適用はありません。 | ||||||||||
| M. | 当社の自動出荷システム(パワーシップ等)を利用されているお客様がパッケージまたは貨物に誤ったパッケージ追跡番号を使用されたときは、マネーバック・ギャランティーは適用されません。 | ||||||||||
| N. | このマネーバック・ギャランティーは、フェデックス・インターナショナル・ファースト、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト、フェデックス・インターナショナル・エコノミー、フェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト、フェデックス・インターナショナル・ブローカー・セレクトに係る貨物のみに適用されます。 | ||||||||||
| O. | このマネーバック・ギャランティーは配達不能の貨物、返送された貨物または危険品を含む貨物には適用されません。 | ||||||||||
| P. | このマネーバック・ギャランティーは、通関に先だって、もしくは貨物の引渡しの際に当社が関税その他税金の支払いについての方針を遵守した結果配達が遅延となった貨物には適用されません。 | ||||||||||
| Q. | フェデックス・インターナショナル・ブローカー・セレクトの貨物に対して適用されるマネーバック・ギャランティーについての本条項以外の制限に関してはフェデックス・インターナショナル・ブローカー・セレクトの項をご参照ください。 | ||||||||||
| R. | 運送料の払い戻しは、お支払いになったお客様のアカウントへ借記するか、または、お支払いになったお客様に対する返金によってのみ行われるものとします。この制度に基づく書面による払戻請求は下記宛とするものとします。 〒261−7110 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト フェデラルエクスプレス カスタマーサービス マネージャー宛 当社カスタマーサービスファックス番号 043−298−1971 |
||||||||||
| S. | フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイトまたはフェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト貨物の予約が必要に応じてなされなかった場合、マネーバック・ギャランティーは適用されません。 |
トップへ戻る

