包装基準の種類:

967セクションII | UN3481

リチウム電池の発送で知っておくべきこと

必要書類

  • 危険物申告書は不要

  • リチウム電池マークが付いているパッケージについては、FedEx航空貨物運送状に「Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967」と記載してください。電池マークが必要のないパッケージについては航空貨物運送状への記載は不要です。

 

必要となる容器とラベル

  • 強固で頑丈な外装容器を使用すること

  • 記入済み電池マーク(図1)。この要件は下記については適用されません。

    • 包装物には機器(回路基板を含む)に内蔵されたボタン型単電池のみが収納されている、または

    • 貨物が2個以下の包装物からなり、それぞれの包装物内には危機に内蔵された4個以下の単電池または2つ以下の組電池が収納されている。

各包装物内に4つの単電池または2つの組電池が入っている場合、またはそれ以下の場合:

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各包装物内に機器に内蔵された5個以上の単電池または3個以上の組電池が収納されている場合

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図 - 1
図 - 1
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図1

電池マークには、以下の情報を記載してください。
(*) 国連(UN)番号(複数可)
(**) 追加情報の連絡先電話番号(任意)


特別取扱手数料

インアクセシブル危険物の特別取扱手数料:無し

貨物の必要事項により、その他の特別取扱手数料が適応される場合もあります。詳細についてはこちらをクリックしてください。