輸入申告の際に経済連携協定(EPA・FTA)の優遇税率使用の依頼をしたいのですが、注意すべき点について詳しく教えてください。
日本に輸入する際、経済連携協定締結国・地域からの原産品であると認められた場合には、各協定締結合意条件による特恵関税率を適用して申告する事ができます。 FedEx申告分にてこちらの税率での申告を希望される方は、適用の為の条件を満たされていることをご確認の上、各協定で必要となる書類を提出して頂く必要がございます。
経済連携協定適用及び書類提出をご希望の場合には、貨物到着の1営業日前までに弊社カスタマーサービスまでお知らせください。(航空貨物運送状番号が必要となります)
なお、申告あたりの課税価額の総額が20万円以下の物品(少額)の場合にはお手続き不要です。少額貨物の詳しい定義は、こちらの税関ホームページに記載されている一般特恵関税マニュアル等でご確認ください。
お品物がどの原産地基準に該当するか、書面が適正な記載であるか等については、弊社ではご案内いたしかねます。荷送人様、輸入者様ご自身でご確認ください。
ご提出頂いた書類の不備により、特恵税率適用が否認され適用税率に変更があった場合、過少申告加算税の対象となる場合があります。
提出書類の確認や税関への事前確認により、許可までに通常の申告よりもお時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
他法令に抵触する品物は、当該書類の他に各他法令に沿った別途書類提出が必要になります。
参考情報・情報リンク
税関ウェブサイト - EPA・原産地規則ポータル
https://www.customs.go.jp/roo/text/index.htm
経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/epa.html
JETRO(日本貿易振興機構)ホームページ
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