CITES証明書とは?

政府間の国際協定であるCITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)によって保護される物を輸入する際、CITES証明書が必要となります。野生動植物の標本の国際取引によりそれらの生存が脅かされることのないようにすることが目的です。
荷送人がCITESの対象となる野生動植物の標本で製造された商品を発送しようとする場合は、その価額にかかわらずCITES書式を提出する必要があります。
CITESの規制対象となる品目の一般リストは以下の通りです。

鳥やガチョウの羽毛
蝶々/虫
キャビア/貝殻
毛皮、鹿の皮、狩猟剥製標本
象牙製品/牙
真珠層
ワニ、アンテロープ、ダチョウ、トカゲ、クロコダイルの皮
アザラシの皮、サメ皮、クジラひげ製品
カメ、および亀甲製品

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