日本から動物細胞、抗体、血液血清を出荷する際に求められる出荷書類や注意事項は何ですか?
日本から動物細胞、抗体、血液もしくは血清を海外市場へ向けて出荷する場合、原産地によってはLivestock 感染病予防法に基づく動物検疫が求められる場合があります。輸出通関時の遅延を避けるため、次の品目について農林水産省の動物検疫所をご確認いただき、動物検疫確認書を弊社の通関手続き部門まで提出してください。
動物検疫の対象となる動物
畜牛、豚、羊、ヤギ、鹿などの蹄を持つ偶蹄類(偶数の蹄をもつ動物)、馬、ロバやその他ウマ科、鶏、ウズラ、ガチョウ、七面鳥、アヒル、カツオドリやその他カモノハシ鳥類、犬、うさぎ、ミツバチ。
動物検疫が免除となるもの
分別され、浄化されて摘出された抗体、タンパク質、核酸および酵素
詳細については農林水産省の動物検疫所にお問い合わせください。
動物検疫確認書のダウンロード
動物検疫確認書
動物検疫確認書のサンプル
ご注意ください:
動物検疫が必要な品目については、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書をお客様自身で取得する必要があります。輸出検疫証明書のない貨物はお引き受けできませんのでご注意ください。
上記は日本の輸出通関に関する法令です。輸入を行う際は、現地の輸入業者もしくは他の関連団体を通じて輸入国の農業に関する機関もしくは検疫当局に確認をするか、対象国の在日大使館にお問い合わせください。
外部のウェブサイト
農林水産省: 動物検疫所
農林水産省: 動物検疫所の所在地
農林水産省: 輸出される生きた動植物の動物検疫所検査手順
農林水産省: 動物検疫所の各種申請書および届出書フォーム
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