規制・通関に関する情報
輸出入貨物に対する税関規制は随時変更されています。弊社サービスをご利用の際に、最新の情報をお持ちいただくために、世界各国の税関からの重要な通達をまとめてご案内しています。関税その他税金についての情報、関税用の記述、製品分類コード、通関書類などに関する新たな要件を理解し、遵守することは、出荷貨物の遅延とそれによる損失を防ぐことに役立ちます。
最新のニュース
複数のサプライヤーからの混合貨物の通関書類のコンプライアンスについて オーストラリア税関・国境警備局(Australian Customs and Border Protection Service, ACBPS)は、税関・国境警備局の貨物報告コンプライアンス管理方針に関するオーストラリア税関通達(ACN)2013/20を公布しました。これは特に、混合貨物の通関書類及びACBPSの方針と法的要件に準拠するプロセスに影響を及ぼすものです。 オーストラリアに貨物を輸出入されるお客様は、サプライヤーごとに一件の航空貨物運送状で貨物を申告する要件をACBPSが義務付けている旨をご承知おきください。その情報は、ACBPSによる適切なリスクアセスメントの実施と、貨物の円滑な通関のため、貨物報告としてACBPSに通信されます。 複数のサプライヤーから1人の荷受人に向けたオーストラリア向け貨物は全てそれぞれのサプライヤーから個別の航空貨物運送状によって発送される必要があります。複数のサプライヤーが、1件の航空貨物運送状のもとに同一貨物としてまとめて発送することはできません。1件の航空貨物運送状につきサプライヤーと荷受人はそれぞれ1人ずつのみ許可されるという要件に準拠して、混合貨物の通関書類を準備する必要があります。 この変更についての詳細は、ACBPSのウェブサイト(英語) でご覧いただけます。また、オーストラリア税関通達(ACN)2013/20(英語)はこちらからご覧いただけます。 この件についてのお問い合わせは、カスタマーサービスまたは弊社営業担当者までご連絡ください。
ニュージーランド税関サービス取扱手数料及び第一次産業省バイオセキュリティ徴収金の引き上げについて
ニュージーランド税関および第一次産業省(MPI)は、共同国境管理システム(Joint Border Management System , JBMS)のTranche 1の実施に向けたコスト負担分を賄うために、税関取扱手数料とバイオセキュリティ徴収金を引き上げました。Tranche 1は、JBMSプログラムの第一段階で、一本化された貿易窓口の設置、及び新しく精巧なリスク測定および目標設定ツールの導入などが含まれています。 JBMSは、ニュージーランドの国境通関手続きの先端化と統合に向けて、ニュージーランド税関及び第一次産業省(MPI)が共同で導入したもので、両機関がプロセス、データ、及び技術を共有化し、より効果的かつ効率的で一貫した人や物品などの税関手続きの促進を目指すものです。 2013年8月1日より有効となる、新しい通関取扱手数料およびTranche 1費用を含むMPIバイオセキュリティ徴収金は以下の通りです。
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輸入通関料 |
現行の 手数料 (消費税(GST)を含む) |
新しい 手数料 (GST) |
増加額 |
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輸入通関取扱手数料 |
$25.30 |
$29.26 |
$3.96 |
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バイオセキュリティ 徴収金 |
$12.77 |
$17.63 |
$4.86 |
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輸入通関取扱手数料(IETF)の合計 |
$38.07 |
$46.89 |
$8.82 |
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輸出通関料 |
現行の 手数料 (消費税(GST)を含む) |
新しい 手数料 (GST) |
増加額 |
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輸出通関取扱手数料 |
$14.56 |
$17.94 |
$3.38 |
別途記載されていない限り、上記の額は消費税(GST)を含めた額です。.
手数料および料金の引き上げに対する詳細な情報は、ニュージーランド税関サービスおよび第一次産業省(MPI)のウェブサイト(英語)でご確認いただけます。
• http://www.customs.govt.nz/features/bordersector/jbms/Pages/default.aspx
• http://www.biosecurity.govt.nz/regs/fees-and-charges
保税輸送に関する韓国の新しい通関規制について
韓国税関は、エクスプレス輸送業者に対して、通関の完了前に貨物を一般の保税倉庫に運送することを禁止する新しい通関規制を2013年7月1日付で公布しました。特許保税地域と自由貿易地域はこの規制から除外されますが、それ以外の地域向けのエクスプレス貨物は、通関手続き中はエクスプレス輸送業者の自社倉庫に保管されている必要があります。
この新規制に伴い、フェデックスでは、韓国の荷受人様に対して、特許保税地域と自由貿易地域以外に運送されるエクスプレス貨物の通関には、フェデックス指定の通関業者をご利用いただくことをおすすめしております。もし荷受人様がエクスプレス貨物の通関にそれ以外の通関業者をご利用される場合にも、貨物は通関手続き中フェデックスの倉庫に保管される必要があり、貨物がフェデックスの倉庫に到着して4日目(到着日を含む)から、追加の保管料が発生いたします。
高圧ガスを日本に輸入する際には、フェデックス・インターナショナル・ブローカー・セレクト(BSO)[通関業者指定オプション]をご利用ください
高圧ガスを日本に輸入する際には、都道府県知事又は指定輸入検査機関等が行う輸入検査を受ける必要があります。
フェデックスでは、高圧ガスの輸入検査に関わる手続きを行っていないため、高圧ガスを日本に輸入する際には、フェデックス・インターナショナル・ブローカー・セレクト(BSO)[通関業者指定オプション]をご利用のうえ、他の通関業者をご指定いただきますようお願いいたします。
中国華東地域、華北地域における通関手続き電子化の試験的実施について
中国で2014年通関手続きの電子化(ペーパーレス化)が開始されるのを受け、電子化へのスムーズな移行を目指して北京および上海税関はその試験的業務を正式に開始し、フェデックスもこれに参加しております。北京のフェデックスでは、華北地域で正式通関申告を必要とする輸出および輸入貨物について、通関手続き電子化を実施しております。また、上海のフェデックスでは、正式な輸入通関申告を必要とする華東地域向けの輸入貨物について、電子化した通関手続きを行っております。
試験的実施期間中、信用評価が高くA/AA/Bカテゴリーに分類される会社は、正式通関申告を必要とする貨物*について、電子通関の申請が可能です。
通関の電子化の利点は以下の通りです。
- PDF化した電子文書を通関業者に直接送ることができます。
- 通関書類の出力紙が不要となるため、紙の使用が減り、低炭素環境推進に貢献します。
- 電子リリース情報または通関ペーパーレス検査・リリース通知書(Clearance Paperless Inspection/Release Notification Letter)を提出することで、紙の書類提出時にリリースに必要な税関印がなくても出荷や受けとりができます。
- システムの完全に自動化により、低リスク貨物の通関手続きの簡略化や通関費用の削減につながり、効率化に役立ちます。
- 電子化通関を利用する会社はAAカテゴリーに格上げされ、通関においても優遇されます。
ビジネス利用者向けの、電子申告承認システムの詳細な説明は以下のウェブサイトでご確認いただけます。
- 上海: http://www.scba.com.cn (中国語のみ)
- 北京: http://www.chinaport.gov.cn (中国語のみ)
*特定の条件が適用となります。詳細はフェデックスのカスタマーサービスにお尋ねください。
- インドネシアの通関要件
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インドネシアに発送する際に、通関の遅れを防ぐため、貨物には必要かつ適切な輸入用書類を添付していただきますようお願いいたします。
また、お客様には、インドネシアに貨物を発送する前に、以下にまとめましたインドネシアの通関要件をご確認いただきますようお願いいたします。
価額
重量
種類
必要書類
通関手数料
制限なし
100 Kg
以上
正式通関(Extended Formal Entry)
- 納税者識別番号(NPWP)
- 輸入者識別番号(APIT)
- 委任状(POA)
- 税関識別番号(NIK)
- その他必要なライセンス
- 銀行手数料 (50,000インドネシア・ルピア)
- 立替手数料(関税その他税金の2.0%)
- 取扱手数料 (適用される重量帯に基づいて算出)
- 事務手数料 (40,000インドネシア・ルピア)
- 付加価値税(取扱手数料および事務手数料の10% )
- 倉庫保管料 (適用される重量帯に基づいて算出)
- 税関により内容検査対象に選ばれた場合には追加手数料が適用される
50米ドル超
100 Kg未満
簡易的正式通関(Simplified Formal Entry)
- 納税者識別番号(NPWP)
- 輸入者識別番号(APIT)
(税金/所得税 - 2.5%)
- 銀行手数料 (50,000インドネシア・ルピア)
- 立替手数料(関税その他税金の2.0%)
- 取扱手数料 (250,000インドネシア・ルピア)
- 事務手数料 (50,000インドネシア・ルピア)
- 税金/所得税(関税その他税金の2.5% または 7.5%または 15%)
- 付加価値税(取扱手数料および事務手数料の10% )
- 倉庫保管料 (税関で3日以上差し止めの場合、適用される重量帯に基づいて算出)
- 輸入者識別番号(APIT)なしの場合 (税金/所得税- 7.5%)
- 納税者識別番号(NPWP)なしの場合 (税金/所得税 - 15%)
50米ドル以下
100 Kg未満
デミニマス規定(Deminimis)
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- 取扱手数料 (50,000インドネシア・ルピア)
- 付加価値税(取扱手数料の10% )
制限なし
100 Kg以上
自由貿易地域 - P20
- 委任状(POA)、自由貿易地域(FTZ)からの通関許可書
- 自由貿易地域(FTZ)輸入申告書
備考:
通関許可書は荷受人が用意して、貨物の通関用にフェデックスに提出する。
- 倉庫保管料 (税関で3日以上差し止めの場合、適用される重量帯に基づいて算出)
制限なし
100 Kg未満
自由貿易地域 - P35
- フェデックス・インドネシアとの間の覚書 (MoU) – 一年ごとに更新
- 委任状(POA) – 一か月ごとに更新
備考:
フェデックスの通関業者が通関許可書を用意し貨物の通関をする。
- 倉庫保管料 (税関で4日以上差し止めの場合、適用される重量帯に基づいて算出)
制限なし
制限なし
PP8 - 外交用郵袋
- 外務省の署名入り輸入申告書 (PP8)
- 委任状(POA)
- 取扱手数料 (重量が1kgから100kgまでの場合、250,000インドネシア・ルピア)
- 事務手数料 (40,000インドネシア・ルピア)
- 付加価値税(取扱手数料および事務手数料の10% )
- 倉庫保管料 (税関で差し止めの場合、3日分以上、および適用される重量帯に基づいて算出)
- インドネシア税関により、輸入される消費財にはインドネシア語のラベルの貼付が要求されます。
- 「No Commercial Value (NCV) (商用価値なし)」または、0は価額の記載として受理されません。
- 書類以外の全ての貨物にはコマーシャル・インボイスの原本が必要です。複数個口からなる貨物には、それぞれの梱包ごとの内容物を明確に記載したパッキングリストが必要となり、また、税関がパッキングリストとコマーシャル・インボイスを照合できるよう、コマーシャル・インボイスには内容の明細を記載することが必要となります。スムーズな通関のために、荷受人様には、航空貨物運送状およびコマーシャル・インボイスにHSコードを記載していただくことをお勧めいたします。
- 中古の製品およびそれらを含む貨物は、価額および重量にかかわらず、正式通関(Extended Formal Entry)の対象となり、商業省からの許可が必要となります。
- 重量が100㎏を超える貨物(の輸入)は個人には許可されていません。100㎏を超える貨物を受領する荷受人は、インドネシアの法人である必要があります。
- 一時輸入には、物品の詳細な説明、輸入の目的および貨物が再輸出される日付を記載した、荷受人から税関長宛の一時輸入申請の書簡が必要となります。荷受人は、展示会の予定表やその他税関が要求する関連書類を添付しなければなりません。荷受人は、貨物について発生する関税その他税金の100%に相当する銀行保証状の提出を要求され、貨物の再輸出後に払い戻しされます。
備考:
- 種子には、農業省からの輸入許可・ライセンスが必要となり、CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora))に基づく植物検疫の適用を受けます。
- 携帯電話およびハンドヘルド型PCの個人用貨物としての輸入は禁じられています。
- 規制により、輸入制限品目(食品、飲料、伝統的生薬、サプリメント、化粧品、衣料品、履物、電気製品、携帯電話、ハンドヘルド型PCおよび玩具)は商業省発行の特別なライセンスを持つ登録された輸入者のみが輸入を許されます。特別なライセンスの提示がない場合、当該貨物は返送されます。
お客様には、常にインドネシア税関の規制、ならびにフェデックスの国際サービス規約に準拠していただきますようお願いいたします。ご質問等がありましたら弊社営業担当者またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
- ドイツが木材梱包材(WPM)およびダンネージに対する申告要件を実施
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2013年2月1日より、ドイツは、木材梱包材および(ULD等に使用される)ダンネージを含むすべての輸入品について、入国空港での税関当局に対する申告を義務付けました。この要件は、非EU加盟国から輸入される6ミリ以上の厚さの無垢材に適用されます。なお、スイスを出荷地とする資材については適用されません。ドイツ国内で保税運送される、ドイツを経由する貨物またはドイツ国内で積み替えされる貨物には影響はありません。
申告は通関の前にフェデックスにより電子的に行われる必要があり、以下のデータ項目を含む必要があります。
- 荷送人の住所
- 荷受人の住所
- HS コード
- 航空貨物運送状番号
- IPPC (国際植物防疫条約International Plant Protection Convention)スタンプ(あり または なし)
- 出荷国で実施された処置の種類(熱処理済または燻蒸済)
荷受人はコマーシャルインボイスおよびその他の出荷書類、または貨物に別途添付される文書に上記の情報を含める必要があります。当局により実際に貨物の検査が行われることがあり、貨物が一日遅延する場合があります。
なお、IPPC (国際植物防疫条約International Plant Protection Convention)スタンプのない該当貨物はドイツに輸入することはできません。
- 輸入制限品目の輸入に関するインドネシアの新規制について
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インドネシア商業省は先ごろ、輸入制限品目の輸入にかかわる規制83/M-DAG/PER/12/2012を公布しました。輸入制限品目に含まれる物品としては、食品、飲料、伝統的生薬、サプリメント、化粧品、衣料品、履物、電気製品および玩具があげられます。
この新しい規制では、輸入制限品目は商業省発行の特別なライセンスを持つ登録された輸入者のみが輸入を許されます。特別なライセンスの提示がない場合、当該貨物は返送されます。
そのような事態を避けるため、フェデックスでは、輸入制限品目をインドネシアに発送するお客様に、必要なライセンスをすべて取得し、すべての必要書類を該当する貨物に添付することをおすすめいたします。
該当する貨物を発送するお客様は以下の要件にご注意ください。
輸入制限品目の輸入者登録番号を取得するためには、輸入者は以下とともに書面による依頼をインドネシア商業省に提出する必要があります。
• 輸入者識別番号(API)、税関識別番号(NIK)、および特別輸入者識別番号(NPIK)準拠規定が適用される制限品目を輸入するための特別輸入者識別番号(NPIK)のコピー
• 会社登録証(TDP)
• 納税者識別番号(NPWP)
• 数量、製品の種類、10桁のHSコード、入国港の情報を含む1年間の輸入計画書そのほかの重要点は以下の通りです。
• 輸入制限品の全ての輸入活動は出荷国で調査業者によって実証されなければなりません。調査業者は少なくとも5年の輸入の実績を持ち、海外に支店または駐在員およびネットワークを持っている必要があります。
• 輸入制限品の輸入者は3か月ごとに輸入実施報告書を送る必要があります。
• 報告書の未提出が2回あった場合、または6か月の期間、輸入制限品の輸入実績がなかった場合、ライセンスは取り消されます。こちらのリンクから、規制の詳細(インドネシア語のみ)をダウンロードしていただけます。
- リチウム電池の出荷に対する新たな規制について
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フェデックスは国際航空運送協会(IATA)および国際民間航空機関(ICAO)の規制を遵守し、お客様の荷物の安全輸送に全力を挙げて取り組んでいます。2013年1月1日付で2013年IATA危険物規則書に則り新たな規制が適用になり、これに伴い安全輸送上、すべてのリチウム電池は同規制に準拠することが義務づけられます。
新規制の主な内容は次の通りです。
リチウムイオン電池セクションIA(UN3480, P.I. 965):- 危険品申告書には当該品の正味重量を記載してください。
- 国連規格容器Packing Group II基準への準拠が義務づけられています。
- 荷物には「クラス9」のラベルを貼付してください。
- 危険品特別取扱料金が適用されます。
リチウムイオン電池セクションIB(UN3480, P.I. 965):
- 危険品申告書と荷物の外装には当該品の総重量を記載してください。
- 内装容器に入れ、頑丈な外装容器に入れてください。
- 荷物には「クラス9」のラベルとIATAのリチウム電池用ラベルを貼付してください。
- 危険品特別取扱料金が適用されます。
リチウムイオン電池セクションII(UN3480, P.I. 965):
- 危険品申告書は必要ございません。
- 内装容器に入れ、頑丈な外装容器に入れてください。
- 荷物にはIATAのリチウム電池用ラベルを貼付してください。
- 航空貨物運送状を使用する際は、同運送状に「Lithium ion battery in compliance with Section II of PI965」と記載してください。
- 危険品特別取扱料金は適用対象外です。
リチウムメタル電池セクションIA(UN3090, P.I. 968):
- 危険品申告書には当該品の正味重量を記載してください。
- 国連規格容器Packing Group II基準への準拠が義務づけられています。
- 荷物には「クラス9」のラベルを貼付してください。
- CAO(貨物機専用)ラベルの貼付も必須です。
- 危険品特別取扱料金が適用されます。
- セクションI(IA/IB)の事前承認リストに荷送人名が記載されている必要がございます。
リチウムメタル電池セクションIB(UN3090, P.I. 968):
- 危険品申告書と荷物の外装には当該品の総重量を記載してください。
- 荷物には「クラス9」のラベルとIATAのリチウム電池用ラベルを貼付してください。
- 内装容器に入れ、頑丈な外装容器に入れてください。
- CAO(貨物機専用)ラベルの貼付も必須です。
- 危険品特別取扱料金が適用されます。
- セクションI(IA/IB)の事前承認リストに荷送人名が記載されている必要がございます。
リチウムメタル電池セクションII(UN3090, P.I. 968):
- 危険品申告書は必要ございません。
- 内装容器に入れ、頑丈な外装容器に入れてください。
- 荷物にはIATAのリチウム電池用ラベルとフェデックスのセクションIIラベルを貼付してください。
- 航空貨物運送状を使用する際は、同運送状に「Lithium metal battery in compliance with Section II of PI968」と記載してください。
- 危険品特別取扱料金は適用対象外です。
- セクションIIの事前承認リストに荷送人名が記載されている必要がございます。
また、機器と同梱されている、もしくは機器に組み込まれているリチウム電池で、IATA危険物規則書セクションIIに該当するものの重量は1梱包あたり5キロに制限されています。
IATA危険物規則書セクションIの包装基準に該当するリチウムイオン電池およびリチウムメタル電池は危険品に指定されていますので、出荷にあたっては正確な識別・分類・梱包・マーキング・ラベル貼付に加えて、危険物取り扱いトレーニングを受講した荷送人の署名入り危険品申告書をご用意いただく必要があります。
フェデックスでは、新たな規制に準拠してしない荷物、ならびにリチウム電池単品またはノートパソコンをはじめとする電子機器に組み込まれたリチウム電池で、リコールや廃棄されたもの、および破損・欠陥品はお引き受けできません。
すべての要件は、「リチウム電池フローチャート 」、またはIATAのリチウム電池ガイドライン(英語版のみ)をご参照ください。 - 米国食品医薬品局(FDA)による医療機器登録およびリスティング要件の変更について
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2012年10月1日付で、米国食品医薬品局(FDA)は、医療機器事業所登録および機器のリスティングにかかわる要件を変更いたしました。この変更で、FDAは、FDAが免除を認めた場合を除き、外国および米国国内の事業所および機器のリストについての登録情報を、米国国外の事業所から米国への機器の輸入にかかわる関係者を特定する追加の情報を含めて、電子的に提出することを義務付けています。
米国内での商業的流通を目的とする医療機器の製造および流通にかかわる事業所は、毎年FDAに登録することが義務付けられています。登録が必要な事業所のほとんどは、その事業所の機器のリストおよびそれらの機器について行われる活動のリストを提出する必要があります。FDAの統合登録リスティングシステム(Unified Registration and Listing System (FURLS))は、登録データを電子的に受領するインターネット・ベースのシステムです。
主要な変更は以下の通りです。- 電子的なデータ提出: 外国および米国国内の医療機器事業所は、登録情報および機器のリストを統合登録リスティングシステム(Unified Registration and Listing System (FURLS))を通じて電子的にFDAに提出しなければなりません。
- 追加情報: 米国国内および米国外の医療機器事業所は、正式な通信担当者と事業所の所有者または経営者の電子メールアドレス、および事業所のウェブサイトのURL(universal resource locator)を提出しなければなりません。
- 登録した情報の更新・変更: 医療機器事業所は、登録情報を登録後30日以内に更新する必要があります。
- 外国(米国外)の事業所からの情報: 医療機器を米国向けの輸入用として供する外国の医療機器事業所は、米国に医療機器を輸入する、または輸入品として提供するすべての既知の輸入者を特定して、それぞれの氏名を提出しなければなりません。
- 免除の廃止:
o 契約製造者および契約消毒業者は事業所および機器のリストを登録しなければなりません。
o 機器が米国の商域に入ることなく、自由貿易ゾーン(FTZ)に入り、自由貿易ゾーンから再輸出される場合にも、外国の事業所は事業所および機器のリストの登録が必要です。
o インポートフォーエクスポート(IFE)規定のもとに機器を米国に輸入する外国の事業所も、事業所および機器リストの登録をする必要があります。
米国および外国の医療機器事業所は、このFDA規定の変更と、正確な情報をFDA/FURLSに提出し保持することの重要性を認識する必要があります。
医療機器事業所の所有者がFDAにまだアカウントを持っていない場合には、設定しなければなりません。
情報を常に更新し、正確に保つことを怠ると、医療機器の米国への輸入通関の際、遅延の発生につながる場合があります。
FDAの医療機器規定の概要の情報はこちら(英語ページ)でご確認ください。医療機器の登録およびリスティング要件についてのFAQ.は、こちら(英語ページ)からご覧いただけます。
医療機器を発送するお客様は、これらのFDA要件の変更がお客様の輸出にどのように影響するかについて、フェデックスにお問い合わせいただくことも可能です。 - 中国税関による貨物申告システム(Shipment Declaration System)の導入について
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中国税関(中華人民共和国税関総署 The General Administration of Customs in China)はこのたび、貨物申告システム(Shipment Declaration System)を導入いたしました。
2012年8月8日より、正式通関により中国に輸入または中国から輸出される貨物について、申告要素すなわち品目の記述がそれぞれの品目ごとに明確に定義されていることが要件となりました。この要件を満たしていない場合、通関の遅延の原因となる場合があります。
詳しくは、こちら(hscode.net)のサイト(中国語)をご参照ください。必要なデータ要素は発送される品目により異なりますのでご留意ください。 - タイ税関が食品及び医薬品の輸入についての規制を強化
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タイ税関は、タイ向けに輸入される食品及び医薬品関連の貨物に関する規制を強化しました。
薬、医薬品、医療機器、食品、飲料、サプリメント製品、ビタミン、化粧品(を含みますが、これらに限られません)など、タイ向けに輸入される全ての食品及び医薬品関連の貨物には、価額や重量にかかわらず、適切な許可証の添付が必要とされます。
規制に準拠していない貨物は、タイ食品医薬品局(FDA)の要件を満たす認可書および必要書類が提出されない限り、5営業日以内に破棄または荷送人に返送される場合があります。
つきましては、荷送人様には、以下にあげるタイ税関の要件にご留意いただけますようお願いいたします。製品の種類
税関の要件
(個人的 / 商業用用途)医薬品Medicine & Pharmaceuticals
荷受人は、貨物の到着前に、輸入許可証または特定の患者の情報と医者の処方箋を保持していることが要求されます。 サプリメント及びビタミンSupplements & Vitamins 荷受人は、貨物の到着前に、輸入許可証または “Not for sale and the purpose of import” (非売品および輸入目的)の記載がある荷受人特定の認可書面を保持していることが要求されます。 医療機器Medical Equipment 荷受人は、貨物の到着前に、輸入許可証または “Not for sale and the purpose of import” (非売品および輸入目的)の記載がある荷受人特定の認可書面を保持していることが要求されます。 食品Food 荷受人は、貨物の到着前に、輸入許可証または “Not for sale and the purpose of import” (非売品および輸入目的)の記載がある荷受人特定の認可書面を保持していることが要求されます。 化粧品Cosmetics 荷受人は、貨物の到着前に、輸入許可証または “Not for sale and the purpose of import” (非売品および輸入目的)の記載がある荷受人特定の認可書面を保持していることが要求されます。 薬物Drugs FDAによってのみ輸入されます 危険品Dangerous Goods FDAによってのみ輸入されます 作用物質(向精神性薬物) Active Objects (Psychotropic Substances) FDAによってのみ輸入されます 起こりうるリスクを回避し、お客様のお荷物を確実に時間通りにお届けするために、以下にあげる書類が必要となります。
- 輸入目的を記載した書面 (原本)
- 輸入許可証/購入注文書(タイFDA発行のもの)
- フェデックスが輸入者に代わって貨物についてFDAへの通関処理をするために必要な証明書類
- 委任状
- タイ商務省発行の会社登記証明書
- タイ商務省発行の会社登記証明書に記載された承認済み人員全員の身分証明書の写し
- 証人2名の身分証明書の写し
この件についてのお問い合わせは、弊社カスタマーサービス(0120-003200)までお願いいたします。
- 輸入関係他法令該当品の事前ご連絡のお願い
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フェデックスでは、迅速な貨物の輸送を行うべく、日本への輸入申告業務におきまして、税関への予備申告を行っております。
弊社では、輸入関係他法令(薬事法・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、等)に該当する貨物の取扱いを行っております。昨今の法令順守への取り組み意識が高まる中、適正かつ迅速な通関手続きのために、輸入関係他法令に該当する貨物の日本への輸入がある際には、ぜひ到着日前日の時点で弊社カスタマーサービス(0120-003200または043-298-1919)あてにご連絡を頂けますようお願い申し上げます。
なお、輸入関係他法令の詳細につきましては下記URL税関ホームページ記載の《輸入関係他法令一覧表》をご参照下さい。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm
併せて、該当貨物の日本向け出荷の際には、コマーシャル・インボイスに“An import license is required”と記載していただくよう荷送人様にお伝えくださいますようお願いいたします。
お客様のお荷物の適切な通関と迅速な輸送のために、ご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。 - 米国税関・国境警備局(CBP)は、偽造品を検知するために、知的財産権(IPR)情報を権利保有者と共有する場合があります
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米国税関・国境警備局(CBP)は、2012年4月24日、商標が有効なものか偽造かを決定するために、実際の知的財産権保有者に対して知的財産権(IPF)侵害が疑われる物品の情報を開示することを許可する中間規則を公布しました。
公布日に施行された新しい規定では、米国税関・国境警備局(CBP)は、正式な知的財産権所有者に対して、疑われる物品の写真や見本、または包装上の情報を開示する場合があります。
輸入者は7日間以内に商品が偽造品ではないことを示す書類を提出する必要があり、証明できない場合には商品は米国税関・国境警備局(CBP)により押収されます。
新しい規定により以下が適用されます。- 「偽造商標」とは、米国特許商標庁に登録された商標と同一または見分けがつかない無認可の商標と定義されます。
- CBPは、偽造商品であると疑われる商品を30日間までの期間留め置くことがあります。
- 留め置かれた場合、輸入者に5日以内に通知されます。
- 通知されてから7日以内に、輸入者は問題の商標が偽造ではないことを証明する情報を提出します。
- CBPは、商品の検査後いつでも、貨物及び偽造が疑われる商標について権利保有者に情報を開示する場合があります。
- 権利保有者は、商品の返却のためにCBPへの保証書の提出を求められる場合があります。
- 偽造であると判明した商品はCBPにより押収・没収されます。
この新しい規制についての詳細は、こちらから米国税関・国境警備局のウェブサイト(英語)をご覧ください。
- 中国税関が広州空港において関税に係る検査を強化
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中国広州税関では、広州空港を経由して中国華南地区向けに入国する貨物の関税関連の検査を強化しています。円滑な通関と迅速な配達のために、以下の点にご注意ください。
- 関税評価: 輸入品の関税評価には、物品の価額、輸送費用、物品の輸送に係る手数料、及び中華人民共和国の領土に入国した空港での物品の積み下ろし前に発生した保険費用が含まれます。
- 通関書類: 申告価額の記述は関税評価に基づかなければならず、また出荷書類に明確に記載されている必要があります。
これらの関税評価要件は、中華人民共和国『輸出入関税条例(関税条例)』および『税関輸出入税則(輸出入税則)』に基づいております。詳しくは以下のURL(英語ページ)をご参照ください。
http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/tab3972/module21538/info69439.htm
http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/tab3972/module21538/info69437.htm - EU諸国向けDDP貨物の発送規制について
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DDP(Delivered Duty Paid)貨物を欧州連合(EU)諸国に発送される際の規制についてご案内いたします。
DDPは国際商業会議所(ICC)が定義した貿易取引条件(インコタームズ)の1つで、輸入通関後も荷送人が輸入国の仕向地までの輸送を受け持つ貨物のことを指します。輸出入に伴う輸送費や関税およびその他税金などすべてのコストとリスクは荷送人の負担となります。
DDP貨物は荷送人による通関が義務づけられていますが、EU諸国のなかには荷送人による通関手続きが法規制上、不可能な場合もございます。加えてDDP貨物に対しすべてのEU諸国で同一の輸入規制が適用されるわけではございません。
つきましてはEU諸国向けにDDP貨物を出荷される際は次の点にご留意いただきますようお願いいたします:- 荷送人の輸入者登録(IOR)が義務づけられている国
オランダ・ドイツ・デンマーク・スウェーデン向けでは、輸入者登録(IOR)は出荷国の荷送人によってなされる必要があります。
- インコターム「DDP」の隣に仕向地の記載が必要な国
オーストリア・チェコ共和国・ドイツ・ラトビア・ポーランド・ルーマニアの各都市にDDP貨物を送る際は、「DDPベルリン」のようにインコターム「DDP」の隣にお荷物の仕向地を記載することが義務づけられています。
- コマーシャル・インボイス上に「貨物運送料金」と「関税およびその他税金」の金額の記載が必要な国
オーストリア・スペイン・フランス・ルクセンブルク・ラトビア・マルタ・オランダにDDP貨物を送る際は、コマーシャル・インボイス上に「貨物運送料金」と「関税およびその他税金」の金額を別々に記載することが義務づけられています。
上記の要件を満たしていない場合、お荷物がDDP貨物に該当しないと通関で判断される可能性があります。その際は輸送条件に変更が生じる場合がございますので、予めご了承のほどお願いいたします。
各国の規制要件の詳細はこちらをご参照ください。
DDP貨物、インコタームズの最新版(Incoterms 2010)に関する詳細は、http://www.iccwbo.org/incoterms/をご覧ください。
EU諸国向けにDDP貨物を発送される際は、事前に仕向国の通関規制をご確認していただくようお願い申し上げます。
DDP貨物に対するEU諸国の規制要件(「X」印が当該国で適用される要件)国名
荷送人
の輸入
者登録
(IOR)DDPと仕
向地の併記コマーシャル・
インボイス上の
貨物料金の記載備考
オーストリア X
X
ベルギー DDPは通関システムの対象外で、CIFが適用される ブルガリア チェコ共和国 X
ドイツ X
X
デンマーク X
エストニア 仲介業者の指定が必要 スペイン X
フィンランド フランス X
ギリシャ 荷受人がIORの役割を了承した場合のみ例外的に適用 ハンガリー 荷受人がPOAを付与し、IORの役割を果たす必要あり アイルランド
イタリア リトアニア DDPは適用されず、関税やその他税金を支払いは荷受人または仲介業者が負担 ルクセンブルク X
ラトビア X
X
マルタ X
オランダ X
X
ポーランド X
ルーマニア X
スウェーデン X
スロバキア共和国 荷受人がPOAを付与し、IORの役割を果たす必要あり スロベニア DDPは適用されず、関税やその他税金を支払いは荷受人が負担 イギリス
スイス
ノルウェーコマーシャル・インボイス上に貨物運送料金の記載がない場合、CIFが適用される
注:
* IOR:輸入者登録
** CIF:運賃・保険料込条件
*** POA:委任状 - シンガポール向けの緑茶に対する産地証明書要件について
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即時発効で、日本からシンガポール向けに輸出される全ての緑茶及び緑茶製品には通関用に産地証明書の添付が要求されます。
産地証明書は、農林水産省より各都道府県を通じて発給されます。
円滑な通関のために、貨物の申告書には産地の県名を明記し、産地証明書をシンガポール農食品獣医庁(AVA)宛にファックスする必要があります。
詳しくは、農林水産省にお問い合わせいただくか、農林水産省のウェブサイト(www.maff.go.jp)をご参照ください。 - オーストラリアの関税定率法改正について
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2012年1月1日付で通関時に使用するHSコード(輸出入統計品目番号)が改正されます。この改正を受け、オーストラリアの関税定率法はすでに新たなHSコードを踏まえた内容に更新されています。
今回の改正は約800品目に及びます。お客様にはよりスムーズな通関のために社内システムを改正後のHSコードにあわせて更新されることをお勧めいたします。
改正品目は極めて多岐にわたりますが、この改正による輸出入通関への影響はありませんので、輸出入者がお支払いになる関税額も変更ございません。
関税定率法の改正に関する詳細は、オーストラリア税関・国境警備局(ACBPS)のウェブサイト(www.customs.gov.au)をご覧いただくか、同局にお電話(+61-1300363263)でお問い合わせください(英語対応のみ)。
今回のHSコードの改正に伴う品目分類の変更点についてご質問等ございましたら、フェデックスの営業担当者あるいはカスタマーサービスまでお問い合わせください。 - 贈り物を発送する際の注意点について
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クリスマスシーズンに海外のご家族や友人に贈り物をお送りになる際に、スムーズな発送に役立つ注意点をお知らせいたします。
発送書類をご記入の際には以下の点にご注意ください- 航空貨物運送状、コマーシャル・インボイスの両方に、荷送人および荷受人の名前、住所及び電話番号を正確にご記入ください。
- 航空貨物運送状およびコマーシャル・インボイスの両方に “unsolicited gift, not for resale” (再販を目的としない、依頼品ではない贈り物)であることを記載し、発送される品目の内容について詳細に記入してください。
贈り物の発送に関して以下の点に特にご注意ください
- 多くの国の税関によって、贈り物(a gift)は個人から個人宛に発送されるものと定義されています。なお、米国のように、会社から個人への送付を許可している国もあります。
- 国によって、その国宛に発送することができない禁制品が定められています。たとえば、チョコレートをフランス宛に送ることは禁止されています。また、酪農製品をオーストラリア宛に送ることはできません。各国の禁制品についてご不明な点がありましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
- フェデックスでは、腐りやすい食品の国際エクスプレス輸送を受託することはできません。
- 米国向けに送られる贈答品の総額は、荷受人一人あたり100米ドルを上回ることはできません。超過した場合、荷物は課税対象となります。
- 航空貨物運送状およびコマーシャルインボイスには、品物が自家製か店で購入したものか、またその場合には店の名前も含め、貨物の内容を詳細に記載する必要があります。例: “Homemade sugar cookies or chocolate cookies bought from ABC Shop, for personal consumption, not for resale”;(「自家製シュガー・クッキー、または、ABCショップで購入したチョコレートクッキー。再販を目的としない個人消費用」 )
- 店で購入したものの場合、あればレシートのコピーを添付します。贈答品の申告価額は、購入価格と同額である必要があります。
- 贈答品をまとめた荷物については、贈り物の受取人の名前、それぞれの個人に対する贈り物の物品名と、その価額を列挙してください。
米国向けに贈答品を送る際の発送書類のサンプルはこちらをご覧ください。
米国向けに食品を送る際の発送書類のサンプルはこちらをご覧ください。
米国向けに食品を送る際の注意点- 腐らない食品 ― 申告価額が200米ドル以下の、自家製または店で購入した腐らない食品を含む貨物を個人から個人向けに発送する場合、FDA事前通告番号の提出は要求されません。詳細はFDAのサイト(英語)(www.access.fda.gov)をご参照ください。
- 繊維製品 ― 繊維製品および衣料製品の割り当て制限は贈答品貨物には適用されません。
- アルコールを含む香水 ― アルコールを含む香水は贈答品には分類されず、正式通関および課税の対象になる場合があります。
- 個人および家庭で使用する品物 ― 個人による使用のみの目的で購入された物品は贈答品には分類されません。
発送方法について
発送書類のご記入とお荷物のご準備が済みましたら、最寄のフェデックス・ワールドサービスセンターや、フェデックス・キンコーズなど、フェデックス・オーソライズド・シップセンターにお荷物をお持込みください。あるいはすでにフェデックス・アカウントナンバーをお持ちであれば、カスタマーサービスにお電話で集荷をご依頼ください。
お荷物の追跡方法について
ウェブサイトトップページの「貨物の追跡」欄に追跡番号をご入力いただくと、お荷物の所在や最新の配送状況がリアルタイムでご覧いただけます。または、カスタマーサービス(0120-003200)でもご確認が可能です。
その他、ご不明の点等ございましたら、カスタマーサービス0120-003200までご連絡いただけますようお願いいたします。 - シンガポール向けに輸入される医療機器についての新規制
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シンガポール健康科学庁の医療機器部門(Medical Device Branch of the Singapore Health Sciences Authority (HSA))は、2012年1月1日より、シンガポールに輸入されるクラスAおよびBの医療機器についてトレードネット通関システム(TradeNet)による管理を実施いたします。
これにより、シンガポールに輸入される全てのクラスの医療機器について、シンガポール税関、およびシンガポール健康科学庁(HSA)を含むその他のシンガポール政府機関によるトレードネット通関システム管理の対象となります。
通関の遅延を防ぐため、荷送人様においては、医療機器の輸入許可申請を行うために必要なトレードネットによる要件と手順に準拠していただく必要がございます。
加えて、トレードネットによる申告のために、コマーシャルインボイスには、以下の情報を正確に記載していただけますようお願いいたします。1. シリアル番号(Serial number)
2. 内容物の詳細な記載(Complete description)
3. HSコード(HS Code)
4. 製品コード(Product Code)
5. 輸入ライセンス番号(Import licence number)
6. 輸入者ラインセンス番号(Importer licence number)
7. 数量(Quantity)
ご不明の点がございましたら、シンガポール健康科学庁(HSA)のウェブサイト(英語)をご確認いただくか, シンガポール健康科学庁(HSA)までeメール(hsa_mdb_tradenet@hsa.gov.sg)またはお電話(+65-62130838)にてお問い合わせください。 - 米国食品医薬品局(FDA)規制品目を米国に送る際は輸入申告に必要な情報を漏れなくご提出ください
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米国食品医薬品局(FDA)は、同局の規制品目を含む貨物の輸入申告の際に、正確かつ一貫性のあるデータを漏れなく提出することを義務づけています。
最近の通関や貨物リリースの遅延はFDA規制品目の自動リスク評価システム「PREDICT*」の全国展開に伴うもので、この評価システムの導入に際しFDAは貨物リリースの完全自動化を図るために、特定の品目に対し「AofC(Affirmation of Compliance)**」コードの提出を義務づけています。AofCコード提出の対象となる主要品目は、医療器や電子部品、放射線を放出する医療・非医療製品およびそれらの部品となります。
これに伴いFDAの規制品目を米国に送られる際は、以下の点について現地の輸入者にご確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。- FDAの申告に必要なすべてのデータを明らかにする
- 個々のFDA規制品目に必要なデータをすべて出荷書類に記載する
- 将来の出荷に備えてClearance Profile Guideを含む製品データをフェデックスに提出する
なおFDAの申告に必要なデータに不備がある場合は、遅延が発生する場合があります。ただその場合も情報の安全性は確保されています。
ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービス(0120-003200)までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
* PREDICTはPredictive Risk-Based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targetingの略
** 輸入貨物の検査プロセス簡略化のためにFDAに提出される3文字のコード
- 動植物検疫に係わる貨物の取り扱いに関するご案内
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フェデックスでは、2006年12月に弊社のアジア太平洋地域で最大となる施設(新砂営業所)を「GLP東京II」(東京都江東区新砂3)内に開設いたしました。2007年7月より、今回開設された施設に輸入通関機能を持たせ、空港での中継作業を経ずに新砂の施設へ輸入貨物を直接運び、お客様へより迅速、確実なサービスをご提供することが可能になりました。 (これまで弊社では東日本地域向け輸入貨物すべての通関作業を成田空港にある自社上屋施設内で行っておりました。)
フェデックスでは、空港外での通関作業を始める準備として、2007年2月より、動植物検疫が必要となる貨物については、弊社国際サービス規約上お取り扱いの停止をご案内してきましたが、この度この規定の徹底を行うため、現在まで例外的にお取り扱いしていた貨物につきましても、次回出荷分よりお取り扱いできなくなります。 万が一、該当貨物が今後到着した場合、荷送人様あてにご返送、あるいは弊社において廃棄処分の手続きを取らせていただくことになりますので、十分にご留意ください。つきましては、該当する貨物に限り、弊社サービスでのご出荷をなさらないよう荷受人様から荷送人様にご連絡いただけますようお願いいたします。
動植物検疫対象貨物例
生花、切花、ドライフラワー、ポプリ、青果、冷凍果物、グリーンコーヒー、大豆、豆類、モルト、わら、種、生肉、冷凍肉、ビーフージャーキー、ハム、ソーセージ、人とマウス以外の動物の血、抗体、血清、骨や角、未加工の毛皮、羽毛、バクテリアなど。
*検疫所宛の大臣許可貨物は、人・マウスであっても受諾は禁止 - 輸入貨物通関付帯サービスのご提供について
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フェデックスでは、日本到着時に一部の輸入貨物に対して通関時に必要とされる特定の付帯作業手続きを有料でお取扱いしております。
- 修正申告・更正請求 お客様のご都合により、税関申告価格の修正・更正を必要とされる場合、弊社にて申請の依頼を承ります。(税関の指示により、お客様のご要望に添えない場合がございます。 )
- 廃棄 お客様より輸入許可証等の取得ができず貨物の廃棄処理をお申し出の際、弊社にて処分いたします。 (高圧ガス、毒劇物等弊社でお引き受けできない品物もございます。)
- 食品衛生法に基づく許可申請代行 内容物が食品衛生法の該当貨物である場合、弊社にて申請代行を行います。(生鮮品はお取り扱い致しません。)申請に伴い外部機関で材質等の分析検査が必要な場合があり、その際には見本の持ち出し作業及び分析検査の実費が必要になる場合があります。
- 食品検査用見本持ち出し 食品衛生法が適用される内容物の見本の許可された検査機関への引渡し、検査済み内容物の返却の手配を行います。(生鮮品はお取り扱い致しません。)
- 仕分け処理 貨物に輸入禁止品目等が含まれていた場合、弊社で内容物の仕分けを実施いたします。輸入禁止品目には、廃棄料がかかる場合があります。
