
サービス、規制に
関するお知らせ、
重要な通知
関するお知らせ、
重要な通知
最新のニュース
弊社では、年末年始期間中、貨物集配業務およびカスタマーサービスの営業を下記の通り行いますのでご案内申し上げます。
|
貨物集配業務 |
カスタマーサービス営業時間 |
|
2019年12月27日(金) |
通常業務 |
8:30~19:00 |
通常営業 |
12月28日(土) |
土曜業務*1 |
8:30~17:30 |
土曜営業 |
12月29日(日) |
休 業 |
休 業 |
|
12月30日(月) |
休 業 |
休 業 |
|
12月31日(火) |
休 業 |
休 業 |
|
2020年 1月 1日(祝) |
休 業 |
休 業 |
|
1月 2日(木) |
休 業 |
休 業 |
|
1月 3日(金) |
休 業 |
休 業 |
|
1月 4日(土) |
変則業務*2 |
9:00~13:00 |
変則営業 |
1月 5日(日) |
休 業 |
休 業 |
|
1月 6日(月) |
通常業務 |
8:30~19:00 |
通常営業 |
ドロップボックスの集荷時間及びフェデックス営業所へのお荷物のお持ち込みの受付締切時間等につきましては、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。 また、ワールドサービスセンターは上表の「貨物集配業務」に準じ、営業させていただきます。
*1土曜業務については一部営業所のみ行います。詳しくは各営業所の営業時間をご参照ください。
(https://www.fedex.com/ja-jp/dropoff.html)
*2 1/4(土)は通常の集配業務は行いません。弊社新砂、横浜、名古屋、及び南港営業所において、お荷物のお持ち込み、及びお引取りのみ可能です。
年末の時期には道路の混雑が予想されますので、お荷物の準備や集荷のご依頼をできるだけ早い時間帯にご手配いただきますようお願い申し上げます。
お客様のお荷物を迅速にお届けするため、ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
フェデックス・インターナショナル・エコノミー・ダイレクトディストリビューション(IED)は、大口貨物を一つの出荷地から一括配送し仕向国の複数の配達先住所にお届けするサービスを競争力のある料金でご提供いたします。貨物は単一ユニットとして通関され、その後倉庫や中間業者を経ることなく個別の荷物をそれぞれの配達先住所にお届けいたします。
このたび弊社では、このインターナショナル・エコノミー・ダイレクトディストリビューション(IED)サービスを、2019年11月4日より、下記の区間でご提供することとなりました。
• 日本発中国向け、および中国発日本向け
• 韓国発日本向け
• シンガポール発日本向け
• 中国発韓国向け
• 香港特別行政区発オーストラリア向け
• シンガポール発オーストラリア向け
新サービス開始に伴い、上記の区間について、お客様にはプライオリティまたはエコノミーのディストリビューションサービスからビジネスの必要性に応じてお選びいただけるようになりました。
英国議会は、欧州連合(EU)からの英国の離脱を2020年1月31日までさらに延期することを認められました。
これが意味することは?
英国は2019年10月31日午後11時にEUを離脱する予定でしたが、第50条のさらなる延長が合意されました。Brexit合意がより早い離脱日で批准されない限り、2020年1月31日まで延期となります。
延長期間中、英国はEUの単一市場内に留まり、英国との間の輸出入手続きに変更はありません。
次に起こることは?
離脱協定が英国議会により可決されるまで、延長期間終了時の合意無き離脱が英国の法的 なデフォルトの位置になります。
英国がEUからどのように離脱するかを決定するプロセスが継続する間、私たちはBrexitの動向を綿密にモニターし、影響を評価し、お客様が新しい手続きや規制を実施することを支援するために必要な準備を行います。詳細はBrexitツールキットをご覧ください。
規制・通関に関する情報
日頃は弊社のサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
自己申告制度とは、EPA税率の適用を受けるための方法として、輸出者、生産者又は輸入者が自らEPA締結国・地域の原産品である旨の申告書を作成・提出する制度のことです。これによりEPA締結国・地域からの原産品であると認められた際には各EPA締結合意条件による特恵関税率が適用されます。
お客様が輸入される貨物がEPA税率適用対象品目であり、一申告あたりの課税価額の総額が20万円を超える物品(大額)の自己申告制度によるEPA税率適用を希望される場合、物品の課税価額の総額に応じて税関への要求手続きが必要となります。
上記に該当する物品の自己申告制度によるEPA税率の適用を希望される場合には、貨物到着前に弊社カスタマーサービス(0120-003200)までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
なお、EPAおよび自己申告制度に関するご質問・お問い合わせは、弊社では承っておりません。お客様ご自身で、税関・関係省庁・ジェトロ等にてご確認ください。
一申告あたりの課税価額の総額が20万円を超える物品(大額)の場合:
輸入申告時、「原産品申告書」、「原産品申告明細書」ならびに「証拠書類」の提出が必要となります。
これらすべて輸入者様ご自身で、書面が適正な記載であるかの確認、準備をしていただく必要がございます。また、輸入許可を得るまでに相応の日数を要することとなります。
※書類不備により、特恵税率適用が否認された結果、適用税率に変更があった場合、過少申告加算税の対象となる場合があります。 ※一申告あたりの課税価額の総額が20万円以下の物品(少額)の場合にはお手続きは不要です。なお、少額貨物の詳しい定義は「一般特恵関税マニュアル」等でご確認いただけます。 ※現在、自己申告制度が利用できる経済連携協定:日豪EPA (2015年1月15日発効) 、TPP11(2018年12月30日発効)、日EU EPA (2019年2月1日発効)
オンライン詐欺にご注意ください
フェデックスのオンライン請求システムである、フェデックス ビリングオンラインの名称をかたった不正な電子メールがお客様宛に届いているケースが報告されております。そのような電子メールには、請求書に関するあいまいな表題がつけられています。(例: “Your FedEx invoice is ready to be paid now (フェデックスへのお支払い用請求書がご用意できました)”, “Please pay your outstanding FedEx invoice(未払いのフェデックスの請求額をお支払ください)” , “New FedEx Invoice (フェデックスの新規請求書)”, “Your FedEx invoice is ready(フェデックスの請求書をお送りします)”, “Pay your FedEx invoice online(フェデックスの請求額をオンラインでお支払ください)”など)
これらに該当するメールを受信した場合は、メールを開いたり、個人情報を提供したりしないでください。これらのメールは直ちに削除してください。
フェデックスでは、お荷物、請求書、アカウントナンバー、パスワードあるいは個人情報に関する情報をお伺いするような未承諾電子メールをお客様にお送りすることはございません。
フェデックス・カスタマー・プロテクション・センター(英語サイト)に、オンライン詐欺の被害から身を守るための情報を掲載しています。いくつかのヒントに従うことによって、オンラインでのご利用をより安全で確実なものにすることができます。
詐欺メールの実例の情報につきましては、 フェデックスUSのサイト(英語サイト)からご確認いただけます。
フェデックスの社名を許可なく使用した不正な電子メールがお客様宛に届いているケースが報告されております。そのような電子メールには、フェデックスの荷物が配達できないので、添付ファイルを開けて印刷し、それを持参してフェデックスの営業所に荷物を受け取りに来るように記載されています。
これは不正な要求であり、電子メールの添付ファイルにはウィルスが含まれていますので、お客様におかれましてはご注意ください。このような不正な電子メールを受け取られた場合には、添付ファイルを開くことなく直ちに電子メールを削除してください。
フェデックスでは、輸送中や保管中の荷物と引き換えに、未承諾広告メールや電子メールを使って、料金の支払いをお願いしたり、個人情報をお伺いしたりすることはございません。
フェデックスを名乗る不正な電子メールを受け取り、金銭的な損失をこうむった場合には、適切な経路でお客様のお取引金融機関にご連絡ください。
*フェデックスの社名、商標およびロゴの無許可または不正使用による詐欺行為により発生した料金または費用について、弊社では一切責任を負いません。